セルフメディケーション税制

こんにちは、木田内科医院です。

皆さんは、セルフメディケーション税制という制度をご存じでしょうか?

一年間の医療費が10万円をこえると医療費控除が受けられますが、10万円以下の場合でも控除が受けられる制度があります。それがセルフメディケーション税制です。

具体的には、健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために医薬品等購入費をその年中に合計12000円より多く支払った場合には、一定の金額(MAX 88000円)の所得控除を受けることができます。

なお、セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除と同時に適用することはできません。

控除のしくみ

その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除されます。

「所得から控除される」ということは、書類上でだけ自分の所得が減額されるということです。所得税や住民税は、自分の所得に税率を掛け算した額が徴収されますよね。つまり、書類上での所得が減れば減税になるということです。ざっくり、「控除された金額分は税金がかからない」と考えるとわかりやすいかもしれません。

厚労省HPより↓

どんな人が対象?

その年に健康の保持増進および疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている方が対象です。

一定の取組とは・・・

なお、申告される方が「一定の取組」を行っていることが要件とされているため、申告される方が取組を行っていない場合は、控除を受けることはできません。

医薬品購入費の範囲

正確には、特定一般用医薬品等購入費といいます。

特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)等の購入費をいいます。

セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。スイッチOTC医薬品等の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。

一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

<セルフメディケーション税制 共通識別マーク>

申告方法

確定申告時にセルフメディケーション税制の明細書や、「一定の取組」を行ったことのわかる証明書を添付します。

詳しくは国税庁HPや厚労省HPをご覧ください。

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